○鳥取看護大学・鳥取短期大学学生募集広報委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学職制規程第20条に基づき、学生募集広報に関する事項を調査、審議又は処理するために学生募集広報委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定めるものである。
(組織)
第2条 委員会は、鳥取看護大学(以下「大学」という。)及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)の教授会の構成員をもって組織する。
2 委員長は、入試広報部長とする。
3 委員は原則として入試広報部長、入試広報副部長、大学及び短大の各学科・専攻から選出された委員各1名以上及び事務職員をもって構成する。
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じたときは、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の在任期間とする。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
(1) 委員長は委員を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、代理者が代行する。
(2) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
(3) 委員会は、特定事項の調査、研究又は処理を行うため、部会を置くことができる。部会は、委員のほかに教職員を加えることができる。
(4) 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 学生募集に関する事項
(2) その他必要な事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、入試広報課が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。