○鳥取看護大学・鳥取短期大学非常勤講師就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校法人藤田学院(以下「学院」という。)が設置する鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下総称して「大学」という。)の非常勤講師(以下「講師」という。)の就業に関する基本的条項を定めることを目的とする。なお、学院内の大学間(認定こども園鳥取短期大学附属こども園含む。)で委嘱している講師は、本就業規則の適用外とする。

2 この規則に定めないことについては、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で講師とは、大学の定める教育方針に従い、学長の管理監督の下に学生の教育を担当するために、期間を定めて雇用する者をいう。

(規則の遵守)

第3条 学院及び講師は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。

第2章 採用及び雇用契約

(採用)

第4条 学院は、大学の講師の採用にあたっては、大学の所定の選考手続に基づき講師を採用する。ただし、ピアノレッスンを担当する講師の採用については、当該学科の申請に基づき採用する。

2 講師の採用年齢は、採用時に70歳未満とする。ただし、学長の申請に基づき、該当する科目講師のいない等特別な事情があると理事長が認めた場合はこの限りではない。

(雇用契約の内容及び期間等)

第5条 講師は、1年以内の期間を定め労働条件を明示して雇用契約書を締結する。

2 学院が契約を更新しない場合は、少なくとも雇用期間満了日の30日前までに予告する。

3 無期労働契約に転換した講師の担当する科目、日時、コマ数は学院がカリキュラムの編成、時間割編成、学生の人数を考慮して決定する。前年の授業内容等が翌年に継続され保障されるものではない。

4 無期労働契約に転換した非常勤講師の定年は満70歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職する。

(採用の取消し)

第6条 採用に際し氏名若しくは履歴を詐称し、又は提出書類に虚偽の記載を行ったときは、学院は採用を取り消すことがある。

(契約解除にあたる場合)

第7条 講師が次の各号の一にあたる場合は、契約解除とする。

(1) 死亡したとき。

(2) 本人が契約解除願を出し受理されたとき。

(3) 雇用契約の期間が満了したとき。

(4) 雇用契約書第6条に記載の事由が発生したとき。

(5) その他、契約解除が適当と認められたとき。

(契約解除の提出)

第8条 講師が前条第2号により契約解除しようとする場合には、少なくとも30日以前に契約解除の期日及び事由を明記した契約解除願を提出しなければならない。

2 前項の場合、契約解除願が承認されるまで従前の業務に従事しなければならない。

3 契約解除が承認された場合、契約解除日までに大学学長の指示にしたがい、業務について確実に引継ぎをしなければならない。

(契約解除)

第9条 学院は、講師が次の各号の一に該当する場合は、少なくとも30日前に文書で予告して契約解除する。ただし、行政官庁から本条について適用除外の認定を受けた者については、即時契約解除する。

(1) この規則に定める懲戒による契約解除に該当するとき。

(2) 傷病、精神又は身体の障害、若しくは虚弱、老衰等により業務に耐えられないと認められるとき。

(3) 業務外の傷病、精神障害による欠勤が別に定める期間に及んだとき。

(4) 業務外の傷病及び精神障害による欠勤以外の欠勤が30日に及んだとき。

(5) 講師として不適切な言動が度重なったと認められたとき。

(6) 劣悪な勤務成績、又は職務能力向上の見込みがないとき。

(7) 講師としての適性を欠き、業務運営にしばしば支障をきたしたとき。

(8) 学院諸活動の一部又は全部の廃止等やむを得ない事由により、減員の必要のあるとき。

(9) 天災事変その他やむを得ない事由により事業を休止又は縮小するとき。

(10) その他前各号に準ずる事由のあるとき。

2 前項の予告日数は、1日についての平均給与を支払った場合においてはその日数を短縮する。

(故意又は過失による責任)

第10条 講師が学院に在職中、故意又は過失によって発生させた学院に対する責任は、契約解除等により講師としての身分を喪失した場合においても、その責任は免れない。

第3章 服務規律

(服務)

第11条 講師は、職務の遂行にあたり、相互協力して学長の指示、命令により職場秩序の保持に努めなければならない。

(遵守事項)

第12条 講師は、授業計画に基づき学生の学力、技術取得の向上に努め、教育内容の充実のため、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 授業開始時刻までに授業準備を整え、所定時刻に授業を開始し終業時刻まで当該業務に従事すること。

(2) 使用消耗品の節約を図り、機械器具等は合理的に使用するよう努めること。

(3) 職務場所は常に清潔の保持に努め、職場環境の改善、整理整頓に努めること。

(4) 勤務時間中はみだりに持場を離れないこと。ただし、出張、その他事情により休講となる場合は、事前に大学の許可を受けること。

(5) 授業終了後は電子記録、資料、機材、器具類等は、所定の場所に格納し退出すること。

(禁止事項)

第13条 学院は、秩序維持のために、次の各号に掲げる行為を禁止するほか、必要と認めたときは講師に職場内への入校禁止又は退校を命ずることがある。

(1) 学院の許可を得ないで学院に帰属する書類、文書、電子記録、資料、備品、薬品、機材及び器具等を学院外に搬出すること。

(2) 学院の金銭、備品、機材、器具、電子記録、資料、薬品その他物品を他人に譲渡し、若しくは私用に供すること。

(3) 酒気帯び就業及び危険物、有害薬物等を携帯して就業すること。

(4) 学院の取引先又は関係者から、職務に関し不当に金品饗応、その他不当な利益を受け、又はこれら関係者に対し私事を依頼すること。

(5) 学院の名を騙って学院に損害を与え、又は不利益な行為をすること。

(6) 学院内で賭博、風紀秩序の紊乱、物品の売買、その他これらに類する行為をなすこと。

(7) 無断欠勤、又は正当な理由なく遅刻、早退又は欠勤すること。

(8) 業務に関する手続その他届出を怠り、または偽ること。

(9) 他の教職員等及び学生等に、性的、又は地位・立場等を利用した言動(以下「性的等の言動」という。)により、不当な利益・不利益を与えたり、又は性的等の言動により、その就業環境又は教育環境を害すること。

(10) 同僚又は他の教職員を強要して欠勤、遅刻、または早退をさせること。

(11) 学院の許可を得ない部外者をみだりに学院の施設内に入校させること。

(12) 学院内で暴行、脅迫、傷害、侮辱等を行い、正常な業務の執行に支障をきたす恐れのある行為をなすこと。

(13) 学院内で許可を得ず、又は学院の指示に反して集会を催して演説をなし、文書印刷物を配布若しくは貼付すること。

(14) 学院の施設内で秩序を乱し、若しくは許可を得ないで政治活動、建学精神に反する活動を行うこと。

(15) 私事に関する金銭取引、その他証明書類等に学院名等を悪用すること。

(16) 前各号のほか学院の業務運営につき秩序及び風紀を乱す行為をなすこと。

(漏洩禁止)

第14条 講師は、自己の担当であると否とを問わず、職務上知り得た学院の機密事項、未発表の事項、学院に関係する者の研究、又は取引上若しくは信用上の事項を他に漏らしてはならない。なお、講師が学院を契約解除した後においても同様とする。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(勤務時間)

第15条 講師の勤務時間は、授業等に必要な時間とし、採用時の雇用契約書による。

(授業時間の変更)

第16条 大学は、交通事情又はその他業務の都合により授業時間を維持できないときは、前条の授業内容を変更することなく授業時間の変更を行うことがある。

(学外勤務)

第17条 講師が授業の都合により学院以外で勤務を行った場合、その労働時間を算定し難いときは、原則として第15条の契約時間内勤務を行ったものとみなす。

(出退勤の区別)

第18条 講師は、始業までに出勤するものとする。また出勤時には、大学が指示する方法により、出勤したことを自ら記録するものとする。

(欠勤等)

第19条 講師は、欠勤、遅刻又は早退する場合は、事前に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は事後速やかに届け出るものとする。

(傷病により就業できない場合)

第20条 傷病により引き続き就業できない日が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

2 傷病により引き続き就業できない日が1ヵ月以上にわたった者が勤務に復するときは、医師の許可が明らかである書面を提出するものとする。

(例外措置)

第21条 講師が、次の事由に該当する場合は、届出により欠勤、遅刻又は早退としない。

(1) 業務上の傷病により就業できない場合

(2) 伝染病等の原因で第33条及び第34条により就業を禁止された場合

(3) 選挙権等、公民としての権利を行使する場合

(4) 証人等として、裁判所その他の官公署に出頭する場合。ただし、私事に関する場合を除く。

(5) 天災事変により、被害を受けた場合で、学院が認めた場合

(6) 事故等により、交通機関が遮断され出勤が困難な場合

(7) その他前各号に準じて学院がやむを得ないと認めた場合

(授業時間の繰上げ等)

第22条 学院は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時に必要あるときは、事前に、かつ、その必要の限度において第15条の授業時間の繰上げ、延長を命ずることがある。

(休日)

第23条 大学の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日

(4) 創立記念日(5月4日)

(5) 年末、年始(12月31日から1月3日まで)

(6) その他理事長が認める臨時休業

(休業)

第24条 学院は、業務上災害による休業、又は業務の都合及びその他の事由により、講師の全部又は一部の者に対し期間を定めて休業させることがある。

2 前項の業務上災害期間中の給与補償については第8章の災害補償を適用する。

第5章 休暇等

(年次有給休暇)

第25条 労働基準法第39条の定めるところにより、年次有給休暇を与える。

(産前産後の休業)

第26条 産前産後の休業については、学校法人藤田学院就業規則に準ずる。ただし、休業期間中は無給とする。

(育児休業及び介護休業)

第27条 育児休業及び介護休業については、学校法人藤田学院育児・介護等に関する規程に準ずる。ただし、休業期間中は無給とする。

第6章 給与及び旅費

(給与)

第28条 講師の給与については、雇用契約書による。

(退職金)

第29条 講師には、退職金を支給しない。

(出張旅費)

第30条 講師の出張旅費については、鳥取看護大学・鳥取短期大学旅費規程を準用する。

第7章 福利厚生

(福利厚生施設)

第31条 学院は、福利厚生施設の充実を図り、講師は等しくその施設を利用することができる。

2 前項の場合には、所定の規則を守り、その保全に努めなければならない。

第8章 安全衛生及び災害補償

(安全)

第32条 講師は、大学の安全に関し施設の保全、職場の整頓に努め、災害予防に協力するともに清潔を保持し、健康衛生上の注意を怠ってはならない。

(法定伝染病等)

第33条 法定伝染病、特定伝染病、精神病、その他の傷病原因として病勢が悪化するおそれのある者は、その病気を治し他の教職員及び学生、生徒等に被害を及ぼすことのなくなるまで勤務してはならない。

(法定伝染病等の届出)

第34条 講師は、同居の家族又は同居人若しくは近隣に法定伝染病にかかった者あるいはその疑いのある病人が発生したときは、直ちに届出なければならない。

2 前項の届出があったときは、学院は出勤停止を命ずることがある。

(就業禁止)

第35条 講師が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、医師の書面による許可がない限り就業させない。

(災害補償)

第36条 学院は、講師が業務上の事由もしくは通勤等により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。

第9章 表彰及び懲戒

(表彰)

第37条 鳥取短期大学に勤務する講師については、鳥取短期大学ティーチング・アワード表彰の実施・選考についての申し合わせに準ずる。

(懲戒の種類)

第38条 懲戒の種類については、学校法人藤田学院就業規則に準ずる。

(けん責、減給、出勤停止等)

第39条 講師が次の各号の一に該当するときは、けん責、減給、出勤停止に処する。

(1) 素行不良、ハラスメント等の行為により、大学の秩序風紀を乱したとき。

(2) 無断欠勤が3日以上に及んだとき。

(3) 勤務に関する手続き、その他手続きを故意に怠ったとき。

(4) 正当な理由なく授業計画を逸脱した講義を行い、誠実に講義を行わなかったとき。

(5) 過失により著しい業務上の障害を生じさせたとき。

(6) 業務上の指示命令に不当に反抗し、職場秩序を乱したとき。

(7) 大学内で業務上必要でない火気、凶器、薬物その他これに準ずべき危険と認められるものを所持していたとき。

(8) 大学の許可なくみだりに部外者を学院の施設構内に誘い入れたとき。

(9) 大学内で賭博、物品の売買等、学院の秩序又は風紀を乱したとき。

(10) 大学の許可を得ないで学院の構内で政治活動・建学精神に反する宗教活動、図書印刷物の配布もしくは貼付又は放送演説をしたとき。

(11) 大学の許可を得ないで学校法人の文書、電子記録、機械器具等を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。

(12) しばしば注意を受けてもなお改まらないとき。

(13) その他前各号に準ずる行為をなしたとき。

(懲戒による契約解除)

第40条 講師が次の各号の一に該当するときは、懲戒による契約解除に処する。ただし、情状により出勤停止に止めることがある。

(1) 故意又は重大な過失により著しく学院の業務運営に支障をきたし、物品の破損又は減失をしたとき。

(2) 業務上の怠慢、又は監督不行届きにより、火災、傷害、その他重大な事故を発生させたとき。

(3) 正当な理由のない授業の欠講、又は就業時間中無断で授業を怠ったと認められることが度重なったとき。

(4) 正当な理由なしに無断若しくは虚偽の届出によって引続き、14日以上欠勤したとき。

(5) 氏名、年齢、住所その他重要な経歴を偽り、又は事実を隠蔽する等詐術を用いて学院に採用されていたことが判明したとき。

(6) 他人に対して暴行脅迫を加え、正常な業務運営を妨害したとき。

(7) 不正な方法での学院の金品の私消、あるいは持ち出しを計画したとき。

(8) 業務命令にしたがわなかったとき。

(9) 大学名又は職務上の地位を利用して不正に金品の収受等私利をはかったとき。

(10) 他人に対して不当に退職、休業、怠業などを強要し、学院の業務運営を妨害したとき。

(11) 業務上の重大な機密をもらし、若しくはもらそうとしたとき。

(12) 学院の運営に関し故意に真相をゆがめ、又は真実をねつ造し、宣伝流布したとき。

(13) 刑事上の罪に触れる行為等の不法な行為をなし、著しく学院の名誉を傷つけたとき。

(14) しばしば懲戒を受けたにもかかわらず、なお改善の見込のないとき。

(15) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

(共謀による懲戒)

第41条 前2条の各号に掲げる行為を企て、共謀し、そそのかし、又は幇助した講師は、状況によりそれぞれの該当する条項にしたがって懲戒する。

(出勤差し止め)

第42条 懲戒に該当する行為があった者に対してはその処分決定前においても、必要な場合は出勤を差し止めることがある。

(損害賠償)

第43条 講師が故意又は過失により学院に損害を与えたときは、学院はその講師に対して損害額の全部又は一部を賠償させる。

第10章 改廃

(改廃)

第44条 この就業規則の改廃は、理事会が行う。

この規則は平成29年1月1日から施行する。

この規則は平成30年3月31日から施行する。

この規則は令和5年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学非常勤講師就業規則

平成29年1月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 服務に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成29年1月1日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
令和5年5月24日 種別なし