○再雇用制度の適用対象者選定に関する基準
(目的)
第1条 本基準は、鳥取看護大学・鳥取短期大学就業規則(以下「就業規則」という)第41条2項及び認定こども園就業規則第16条に基づき、満60歳の定年退職者に限り再雇用する取扱について必要な事項を定める。
(再雇用者の名称)
第2条 前条の再雇用期間中は、契約職員とする。
(契約職員の再雇用者基準)
第3条 削除
(契約職員の労働条件)
第4条 契約職員として再雇用された者の労働条件は、以下の(1)から(4)に該当する部分を除き本法人の就業規則をすべて適用する。
(1) 再雇用期間中の給与は、契約時に理事長がこれを定めるものとし、最終本棒の2分の1以上を原則として支給する
(2) 職務手当、住宅手当、通勤手当以外の手当は支給しない
(3) 契約期間は1ヶ年とする
(4) 退職金制度は適用しない
2 前項により、契約職員再雇用の翌年以降は、期間満了日の1ヶ月前までに、翌年の給与を協議のうえ、理事長が定めるものとする。
(本基準の更新)
第5条 本基準は、施行日から1年ごとに内容を検討し、必要があれば更新する。
附則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
この基準は、平成27年4月1日から施行する。