○学校法人藤田学院マイカー通勤規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「大学」という)に勤務する教職員、研究職員および事務職員ならびに認定こども園の教職員(以下「職員」という)が、職員の所有または占有する車両(以下「マイカー」という)による通勤に関し、必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この規程でマイカーとは、道路交通法に定める車両のうち自動車をいう。
(マイカー通勤の所管)
第3条 マイカー通勤に係る所管は、総務部とする。
(マイカー通勤基準)
第4条 マイカー通勤を許可する基準は次の通りとする。
(1) 自宅より大学までの通勤距離が2キロメートル以上であり、かつマイカーを利用する以外に適当な交通手段がないこと
(2) マイカーを所有または占有していること
(3) 次の種類の自動車保険に加入していること
①自動車損害賠償責任保険
②自動車保険(任意保険)
〔対人賠償〕保険金額 無制限
〔対物賠償〕保険金額 500万円以上
(4) 定期整備が確実に実施されていること
(マイカー通勤許可)
第5条 マイカー通勤を希望する職員は、マイカー通勤許可申請書を所属長経由で総務部長に申請しなければならない。申請書には次の書類を添付する。
①自動車検査証の写し
②加入済み自動車保険(任意保険)証券の写し
但し、証券がない場合には、申込書の写しを添付するものとして、後日証券の写しを提出するものとする。
(マイカー通勤許可)
第6条 マイカーによる通勤を許可した場合には、「入構許可証」を交付する。
2 マイカー通勤許可証は、入門時から退門時までの間、運転席の前面のガラスの下側に表示しておかなければならない。
3 「入構許可証」の有効期間は任意保険の期間までとし、任意保険が切れる日の前の月の月末(例えば12月が保険期間であれば11月末までに)迄に、前条①~②までの添付書類を提示し、更新を受けるものとする。
(「入構許可証」の再交付)
第7条 「入構許可証」を滅失毀損したときは、直ちに理由書を提出し、再交付を受けなければならない。
(業務への使用禁止)
第8条 マイカー通勤者は、大学の許可なく業務のためにマイカーを使用してはならない。
2 やむを得ず、大学の業務のためにマイカーを使用する場合は、別に定める「マイカー業業務使用規程」により、予めマイカー業務使用許可申請書に必要事項を記入し、総務部に提出し、許可を受けなければならない。
(安全運転の励行)
第9条 マイカー通勤者は、道路交通法令を遵守し、安全運転に心がけなければならない。
(駐車場所)
第10条 マイカー通勤者の車両は、大学が指定した場所以外に駐車してはならない。
2 大学の都合により、一時的に駐車場所を変更する場合には、それに従うものとする。
(事故報告)
第11条 交通事故が発生した場合は、直ちに警察への報告等の措置を取るとともに、総務部長に「自動車事故報告書」を提出し、その指示を受けなければならない。また後日速やかに「事故てんまつ書」を提出するものとする。ただし、人身事故以外で軽微な事故については、この限りではない。
(事故処理)
第12条 第9条に違反して起こした事故については、大学は一切責任を負わないものとする。
2 マイカー通勤者が通勤途上で起こした事故については、本人の責任において解決するものとする。
3 駐車中におけるマイカーの破損、盗難等の事故については、大学は一切その補償を行わない。
(大学の求償権)
第13条 マイカー通勤者がこの規程に違反して事故を起こし、そのため大学が損害を受けたときは、大学は当該本人に対し、大学の受けた損害につき賠償を請求する。
(通勤手当の負担)
第14条 大学は、マイカー通勤者に対して給与規程細則第6条に定める通勤手当を支給するものとする。
(届出の義務)
第15条 次の各号に該当したときは、すみやかに所属長に届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき
(2) マイカー通勤をやめるとき
(マイカー通勤許可の取り消し)
第16条 この規程に違反し、運転者として不適格であると認められた場合は、マイカー通勤の許可を取り消すものとする。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。