○鳥取短期大学教員資格審査規程

(設置)

第1条 鳥取短期大学教授会規則第2条(4)に基づき、鳥取短期大学教員資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査)

第2条 教員の資格審査は、鳥取短期大学資格審査細則による。

(構成)

第3条 審査委員会は、教授全員をもって構成する。

(専門委員)

第4条 審査委員会は、当該学科の1名をふくむ3名の専門委員会を設け、うち1名を主査にあてる。専門委員は、審査委員会委員よりあてる。

2 前項にかかわらず、審査委員会の議を経て、専門委員会を設けない場合がある。

(決定)

第5条 審査委員会の決定は、委員の3分の2以上の同意を得ることを原則とする。

(委員以外の意見)

第6条 審査委員会は、委員以外の意見をきくことができる。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

1 この規程は、平成元年1月18日から施行する。

2 鳥取女子短期大学教員資格審査規程(昭和48年4月1日)は廃止する。

鳥取短期大学教員資格審査規程

平成元年1月18日 種別なし

(平成元年1月18日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/2 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成元年1月18日 種別なし