○鳥取短期大学特任教授規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取短期大学(以下「大学」という。)における教育及び研究の充実を図るため、期間を定めて雇用する特任教授の制度を導入し、その取扱いに関して必要な事項を定める。
(職務内容)
第2条 特任教授は、大学の学長の指揮監督を受けて、次に掲げる業務を行う。
(1) 専門の領域における教育および研究に関すること。
(2) その他、学長が必要と認める事項に関すること。
(選考方法)
第3条 特任教授の選考は、鳥取短期大学教員選考基準を準用し、教授会の議を経て学長が決定する。
(雇用期間)
第4条 特任教授の雇用期間は、年度ごとに更新するものとする。
(勤務形態)
第5条 特任教授の勤務形態は、裁量労働制とする。勤務する日および勤務時間は学長が別に定める。
(服務)
第6条 特任教授は、職務の遂行にあたっては、法令を遵守し、学校法人藤田学院就業規則第3条第1項の規定に従い、業務に精励し、職場秩序を保持し、互いに協力してその職務に専念し、大学の教育目的を達成するよう努力しなければならない。
2 特任教授は、学校法人藤田学院就業規則第4条の遵守事項を守らなくてはならない。
(給与)
第7条 特任教授の給与は月額定額制とし、理事長が決定する。なお、退職手当その他の給与は支給しない。
(所属)
第8条 学長は、必要に応じて、特任教授を学内のいずれかの組織に所属させるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、特任教授の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。