○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館業務規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館規程第5条に基づき、図書館の業務について定める。

(業務)

第2条 図書館の業務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 図書館に関する諸規程などの制定、改廃及び保存に関すること。

(3) 統計調査に関すること。

(4) 予算の執行に関すること。

(5) 図書館資料の収集・管理に関すること。

(6) 他の図書館との連絡協議に関すること。

(7) 図書・雑誌などの製本に関すること。

(8) 館内閲覧に関すること。

(9) 館外貸出に関すること。

(10) 参考業務に関すること。

(11) 文献複写に関すること。

(12) 視聴覚資料に関すること。

(13) 備品及び消耗品の管理に関すること。

(14) その他、図書館の業務に関すること。

(15) 図書館委員会に関すること。

(改廃)

第3条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成4年6月17日から施行する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館業務規程

平成4年6月17日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 図書館に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成4年6月17日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし