○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館資料弁償取扱基準
(趣旨)
第1条 この基準は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館利用規程第17条に基づく弁償のうち、鳥取看護大学・鳥取短期大学が所蔵する図書、雑誌、視聴覚資料その他の図書館資料(以下「図書館資料」という。)の弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(紛失、破損又は汚損に係る届出)
第2条 図書館資料を利用する者又は貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、図書館資料を紛失、破損又は汚損(以下「紛失等」という。)した場合は、図書館資料紛失・破損・汚損届(別記第1号様式)を図書館長に速やかに提出しなければならない。
(弁償の基準)
第3条 紛失等の弁償は、別表に掲げる基準によるものとする。ただし、相互協力サービスを通じて借受けた資料については、相手館の紛失・破損賠償基準によることを原則とする。
(弁償の方法)
第4条 利用者は、図書館資料を紛失等した場合は、当該図書館資料と同一の資料をもって弁償しなければならない。ただし、絶版等の理由により同一の資料が入手不可能又は入手困難な場合は、図書館長が指定する代替資料で弁償することができる。
2 利用者は、弁償に係る同一の資料又は代替資料を自ら入手するものとする。
(1) 災害(火災、風水害、地震等)又は交通事故等によるもの
(2) 盗難によるもの
(3) 修理等が可能で、引き続き利用に耐えうるもの
(4) その他利用者の責に帰すべきでないと認められるもの
2 前項第2号に該当する利用者は、受理番号が記された盗難届(写し可)を図書館資料紛失・破損・汚損届に添付しなければならない。
(猶予期間)
第7条 弁償の猶予期間は、紛失等の届出を行った日から起算して2か月とする。
(返還等の請求)
第8条 利用者が紛失により弁償した同一の資料又は代替資料は、その後弁償すべき図書館資料が発見された場合であっても返還しないものとする。ただし、図書館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第9条 この基準に定めるもののほか、図書館資料の弁償に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
この基準は、平成31年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
図書館資料弁償基準
対象 | 状態 | |
(1) | 水濡れ | ○色がついたもの又は変色したもの ○波打ち、歪み等により形状が変わったもの ○カビの発生したもの |
(2) | 汚れ、染み、食べかす等 | ○血液、食べこぼし、ペットの糞尿等、衛生上問題があるもの ○汚れが本文又は絵にかかっているもの ○汚れが複数ページ又は数箇所に及ぶもの |
(3) | 書き込み | ○消すことが困難な筆記用具による落書き又は書き込みのあるもの ○書き込み跡が残り支障があるもの ○消すことによりイラスト、文字等に色褪せが生じる(た)もの |
(4) | 破損、欠落 | ○破れが複数ページ又は数箇所に及ぶもの ○ページの一部又は全体が欠落したもの |
(5) | 折り癖 | ○直しても膨らむほど、資料の形状が変わったもの |
(6) | 噛み跡 | ○乳幼児又はペットの噛み跡とわかり、衛生上問題があるもの |
(7) | 表紙の破損 | ○表紙又は本体まで損傷しているもの ○たばこ又は鍋の焦げ跡等があるもの |
(8) | におい、べたつき | ○悪臭、香水等の臭いが取れないもの ○付箋紙等のべたつき又は接着剤等の付着によりページの開閉に支障があるもの |
(9) | 歪み、きず (視聴覚資料) | ○再生機器で再生できないもの ○再生機器の故障が生じる恐れのあるもの |
(10) | 紛失 | ○落し物、置き忘れ等、利用者の過失によるもの |
(11) | 付録 | ○1~10に該当し、付録がないと本体資料の利用に支障をきたす場合 ○電子付録の場合は、再生することができず、付録がないと本体資料の利用に支障をきたす場合 |
(12) | その他 | ○その他、利用に供することが困難と館長が判断するもの |