○鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター規程

(設置)

第1条 鳥取看護大学学則第61条及び鳥取短期大学学則72条に基づき、鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター(以下「センター」という。)を置き、この規定を定める。

(目的)

第2条 センターは鳥取看護大学(以下「大学」という。)及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)の海外研究、地域連携・貢献の拠点として、海外また地域との交流を推進する。加えて大学及び短大の教育・研究資源を活用して、地域社会の文化、教育、福祉・健康、産業等を支援し、もって学術研究、地域社会また大学及び短大の発展に寄与することを目的とする。

(事業部門)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために次の事業部門を置く。

(1) 海外研究・交流部門

(2) 地域研究・教育・交流部門

(3) 自治体、産業・企業及び教育機関等連携部門

(4) 「まちの保健室」事業推進部門

(5) 卒業生との連携・交流の推進部門

2 各事業部門の事業については、別に定める。

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 研究員

(3) コーディネーター

(4) 事務職員

(センター長)

第5条 センター長はセンターを代表し、センターを統括するとともに、第3条にかかげる事業部門の事業の遂行を統理する。

2 センター長は大学又は短大の教職員の中から学長及び事務局長の意見を聞き、理事長が任命する。

3 センター長の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、重任の場合の任期は1年とする。

(研究員)

第6条 研究員は、センター長の統括の下に、センターの目的を達成するための活動に従事する。

2 研究員は次の通り区分し、配属する。

(1) 専任研究員

(2) 兼担研究員

(3) 客員研究員

3 前項の研究員に関する規定は別に定める。

(コーディネーター)

第7条 コーディネーターは、センター長の統括の下、大学及び短大と地域の調整、交流の職務を遂行する。

(事務職員)

第8条 事務職員は、センター長の命を受けてセンターの事務を処理する。

(運営委員会)

第9条 センターの適正な運営を図るため、センター運営委員会を置く。

2 センター運営委員会については、別に定める。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

この規程は、平成27年4月1日より施行する。

この規程は、平成29年4月1日より施行する。

この規程は、令和5年4月1日より施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 グローカルセンターに関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和5年5月24日 種別なし