○鳥取看護大学・鳥取短期大学シグナス寮防災規程

(目的)

第1条 この防災規程は藤田学院学生寮シグナス寮(以下シグナス寮)における防災管理業務について必要な事項を定め、火災や地震等から寮生を守り、また、災害の未然防止止及び、その軽減を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 この防災規程はシグナス寮に出入りするすべての者に適用するものとする。

(防災管理者)

第3条 防災管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の、業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消防通報及び避難訓練の年間計画の作成とその実施及び指導

(3) 消防設備等の点検整備の実施及び不備欠陥事項の改修促進

(4) 建築物、火気使用設備器具等及び危険施設の調査、並びに不備欠陥事項の改修促進

(5) 火気の使用又は取扱に関する指導監督

(6) 寮生及び寮職員に対する防災教育の年度計画の作成とその指導

(7) 消防用設備等の設置位置図及び避難経路図の作成

(8) 管理権限者への助言及び報告

(9) その他防火管理上必要な業務

2 防災管理者は次の事項について、消防機関への報告届出等を行うものとする。

(1) 消防計画書の提出(内容変更等にともなう改正を含む)

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続き

(3) シグナス寮の業務を継続しながら、増改築、修繕模様替え等工事を行う時の事前連絡

(4) 寮生等の増減に関する報告

(5) 消防用設備等の点検結果についての報告

(6) 消防用設備等の点検及び建築物などの検査並びに訓練を行うとき指導要請

(防災担当責任者)

第4条 防災担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内全般の防火及び避難上障害となる物件の除去

(2) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督

(3) 防火管理者の補佐

(火元責任者)

第5条 火元責任者は組織表に定める責任区域内において次の業務を行う。

(1) 火気管理及び火気使用設備器具、消防用設備等の日常における維持管理

(2) 地震発生時出火防止措置及び学生等の安全措置

(3) 防火管理者の補佐

(自主検査)

第6条 自主検査は建築物、火気使用設備器具、危険物、施設等の検査を次の項に留意し、実施するものとする。

(1) 廊下、避難階段、避難通路、非常口等の安全確認及び防炎加工物品の性能チェック

(2) 火気使用設備検査

 デイルーム及び湯沸し室等の火気使用器具の安全確認

 ストーブの取扱い、異常の有無

 電気配線、電灯、電熱器その他の電気器具の安全確認

(自主点検)

第7条 自主点検、検査の期日は、次のとおりとする。なお平素における外観的な点検検査については火元責任者が随時に行うものとする。

(1)

点検種別期日

消防用設備

自主点検

外観点検

消化器具

毎月 1回

毎月 1回

自動火災報知設備

同上

同上

誘導灯

同上

同上

(1) 寮長は消防用設備等の点検結果について、消防用設備等点検結果報告書に各種点検票を添付して1年に1回消防長に報告するものとする。

(火気使用者)

第8条 火気を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 火気使用器具は指定された場所以外は使用してはならない。

(2) 火気使用器具は使用前及び使用後は必ず安全を確認する。

(3) 火気使用器具の周囲は常に整理整とんし、可燃物を近接して置かない。

(4) シグナス寮において火気使用設備器具の増設、移動等を行うとき。

(5) カーテン、布製ブラインド及び暗幕、設置又は交換しようとするとき。

(6) その他防火管理上必要と思われる事項。

(自衛消防組織)

第9条 シグナス寮内等において火災発生又はその他の災害が発生した場合は、その被害を最小限度にとどめるため、寮長を自衛消防隊長に定め、シグナス寮の自衛消防組織を編成する。

(1) 寮生等の避難状況の把握及び自衛消防隊員(寮職員)との情報連絡に努める。

(通報)

第10条 火災を発見した者は消防機関「119」に直接連絡するか、事務室に通報の依頼を行うなどの処置を講じなければならない。

(1) 通報連絡係員は火災を知覚した場合、消防機関への通報を確認するとともに、別に定める放送文例によりシグナス寮内等に報知する。

(2) 緊急放送等が終了しだい、火災の延焼状況や寮生等の避難状況を自衛消防隊長に報告する。

(消火係員)

第11条 消火係員は火災発生の覚知と同時に火災場所に急行して消火器等を操作し、初期消火を行う。

(誘導)

第12条 誘導係の担当は、次により寮生の安全な避難誘導等を行う。

(1) シグナス寮内で出火した場合

 名簿を持ち、シグナス寮外へ誘導する。

 寮外に集合し、寮員の点呼を行う。

(2) 隣接の建物より出火した場合

 通常の出入口より避難誘導を行うとともに、室内の出火防止措置と窓を閉めカーテンは開けて室外へ出る。

 寮外に集合したら、人員点呼を行い、次の避難場所に避難する準備を行う。

 寮外への避難誘導は、列を乱さないようにはや足で行う。この場合歩行困難者は補助者及び背負い帯等により行う。

(装備及び保管場所)

第13条 自衛消防隊(シグナス寮)の装備及び保管場所は、次によるものとする。

(1) 装備

携帯用拡声器

1

携帯用照明器具

1

ロープ

1

消火器

20

メガホン

3

消火栓

11

(2) 装備機材の保管場所は各部屋、又は一定の場所とする。

(震災)

第14条 震災対策、予防措置として、防災管理責任者及び火元責任者は、次の事項を行うものとする。

(1) 建築物の倒壊危機の有無、及び各部屋、事務室等に取り付けられている工作物、又はロッカー等の備品の転倒、落下防止措置

(2) 火気使用器具の転倒、燃えやすいものの撤去

(3) 廊下の床板の破損の有無及び滑りやすい箇所の有無

(弱震)

第15条 各火元責任者は被害をもたらさない地震であっても、寮生の安全と保育室内の窓及び天井等の安全確認、並びに火気使用器具の異常の有無を確認する。

(1) 防災管理者は地震後、シグナス寮全般にわたり、異常の有無を確認し、ガス等の使用開始を指示するものとする。

(避難場所)

第16条 寮生の安全を確保するため、次の避難場所を指定する。

(1) 第1避難場所 シグナス寮駐車場 第2避難場所 バスプラザ駐車場

(地震時の活動)

第17条 地震時の活動は、次によるものとする。

(1) 地震発生と同時に机の下等に入り、身の安全を図る。

(2) 火気使用器具の出火防止措置を講ずる。

(3) 自衛消防隊員は組織を通して情報連絡に努める。

(4) 誘導係は寮生を火炎時の避難に準じて、第1避難場所に誘導し、負傷者等の有無を確認する。

(5) 寮長は災害の状況の変化によって、みずからの判断又は防災機関の避難命令により、第2避難場所への避難を開始する。

(防災教育)

第18条 防災教育の実施にあたり、防災管理者は次の基本的事項に基づき防災訓練と合わせて年度計画を作成し防災教育を実施する。

(1) 寮職員に対する基本的事項

 防災管理機構について

 寮生に対する防災指導、訓練及びその指導方法について

 防火管理に関する職員の任務並びに責任について

 震災予防措置について

 寮生の避難対策について

 その他、火災予防上必要な事項について

(2) 寮生に対する基本事項

 火災と地震について

 各部屋からの避難方法について

 集団活動の重要性について

 危険物品や危険な場所について

(防災管理者の責務)

第19条 防災管理者は寮生及び出入するすべての者の防災思想を高めるため、次の事項を行うものとする。

(1) 防火に関するポスター、パンフレットの作成と掲示ならびに配布

(2) 防災掲示板の活用

(3) 放送設備による防火、防災の呼びかけ

(4) スライド、映画等による防災思想の高揚

(防災計画)

第20条 防災管理者は防災教育と合わせて寮職員の各種訓練計画及び寮生の避難訓練の実施時期、方法について具体的に作成しておくものとする。

(防災訓練)

第21条 寮生に対する訓練の目標として、災害時に次の行動がとれるよう訓練を通じ、身につけさせておくものとする。

(1) いつ、いかなる時でも放送チャイム、ベル等がなった場合は静かに放送を聞く態度と内容を理解し、敏速に行動ができるようにする。

(2) 誘導係以外の職員の指示にもしたがって行動できるようにする。

(3) 身のまわりに変化を生じた場合、身近にいるおとなや職員に急報できるようにする。

(4) 互いに助け合う心を養う。

(消防署との連携)

第22条 防災管理者は訓練の実施に際し、必要と認める場合は倉吉消防署に指導の要請を行うものとする。

(1) 各種訓練を実施する前に別添「自衛消防訓練通知書」により消防署に通知する。

(訓練の検討)

第23条 防災管理者は各種訓練結果をまとめ、職員で検討し、その後の訓練に反映させるものとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学シグナス寮防災規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)