○鳥取看護大学・鳥取短期大学業務改善提案制度基準
(目的)
第1条 この基準は、鳥取看護大学・鳥取短期大学SD委員会規程第1条に基づき大学改革の推進の一環として業務改善提案制度を新設し、業務改善に関する教職員の着想について自由な提案を募るとともに、これを積極的に採用し、業務に反映させることにより、教職員の志気の高揚を図り、もって業務能率の向上に寄与することを目的とする。
(提案の資格)
第2条 教職員は、単独または共同で提案をすることができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、業務改善についての教職員の創意による工夫、考案、着想、意見等で次の各号のいずれかに該当する内容を必要とする。
(1) 通常の業務の進め方やその方法等の改善に関するもの。
(2) 事務の合理化・効率化に関するもの。
(3) 事務の堅確化に関するもの。
(4) 事務経費等の節減に関するもの。
(5) 福利厚生の改善に関するもの。(単なる要望・苦情を除く)
(6) 提案制度の改善に関するもの。
(7) その他事務面、管理面の改善および生産性向上に関するもの。
(提案の方法)
第4条 提案は、随時行うことができるものとし、X-Pointを利用して申請する。
(提案の受理)
第5条 法人本部企画部長は、提案を受理したときは、審査に必要な措置を講じなければならない。
(提案の不受理)
第6条 次のいずれかに該当する提案は、受理しない。
(1) 人事異動、任免、給与および個人批判に関するもの。
(2) すでに改善策の具体的な検討に入っているもの。
(3) かつて採用されたものと内容的に同一のもの。
(4) その他、単なる希望・要望・苦情で、内容に改善が含まれていないもの。
(提案の審査)
第7条 受理した提案は、法人本部企画部(以下「本部」という。)が別表第1に定める基準により公正に審査するものとする。
2 本部は、前項による審査を行う場合、必要に応じ関係者の意見を聴取し、または提案者を出席させて説明を求めることができる。
(提案の処理)
第8条 受理した提案は、全て本部が審査のうえ、その採否を決定し、理事長に報告しなければならない。
2 法人本部企画部長は、提案の採否が決定したときは、その結果及び審査意見を提案者に通知するものとする。
3 提案の処理に当たっては、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行わなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。
(報奨金・表彰)
第9条 受理した提案については、単独または共同の提案者全員に図書カード500円分を進呈する。
2 採用された提案については、別表第2に定める基準により報奨金を与える。また、教職員全体会において表彰する。
(提案の実施)
第10条 理事長は、採用された提案の実施については関係部署の長に対し必要な指示
を与えるものとする。
2 前項の指示を受けた関係部署の長は、その実施についての計画書及び結果を総務部長を経由して理事長に報告しなければならない。
3 人事上、予算上等の理由により、直ちに実施できない提案については、関係部署の長は、その旨を総務部長を経由して理事長に報告しなければならない。
(附則)
この基準は平成30年11月1日より実施する。
別表第1(第7条関係)
業務改善提案審査基準
審査区分 | 審査の基準及び観点 |
A採用 | ①具体性があり、実現可能であること。 ②実現のための経済的負担より実施による効果の方が顕著であること。 ③実施による機能的、環境的効果が顕著であること。 |
B一部採用 | ①提案の全面実施はできないが、その一部については採用要件を満たし実施できるもの。 ②改善目的は良いが、その実施については提案より他の方法が良いもの。 |
C保留 | ①着想は認めるが具体性に欠けたり実現性が低く、実施が困難であるため なお検討を要する。 ②実施による効果はあるが、実施のための経済的負担が大きすぎる。他の実施方法等の検討を要する。 ③実施により業務の遂行に混乱を生じさせるおそれがあるもの。 ④過去に同一趣旨の提案があり、現在実施に向け検討中のもの。 |
D不採用 | ①実現性がないもの。 ②実施による効果が予想されないもの。 ③他の方法により既に実施中のもの ④業務改善提案制度の主旨になじまないもの。 |
別表第2(第9条関係)
報奨金基準
等級 | 報奨金 |
A特級賞 | 30,000円 |
B優秀賞 | 10,000円 |
C佳作 | 3,000円 |