○鳥取短期大学カリキュラム検討会に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学教授会規則第2条(3)に関する事項を審議するため、カリキュラム検討会(以下「検討会」という)を置き、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 検討会は学長及び各学科長、教務部長、キャリア支援部長、教務委員長、IR部会長をもって構成する、

2 検討会の会長は教務部長がこれにあたる。

(運営)

第3条 検討会は、会長が招集し、議長となる。

2 会長が必要と認めた場合は、会員以外の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(審議事項)

第4条 検討会は、次の事項について審議する。

(1) 教養科目に関する事項

(2) キャリア関連科目に関する事項

(3) (1)(2)を含む本学のカリキュラム全体に関する事項

(4) その他、本学の教育に関する事項

(決定事項の実施)

第5条 審議した前条の実施については、関連する委員会等および教授会の議を経て学長が決定する。

(事務)

第6条 検討会に係る事務は、教務部教務課が担当する。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が決定する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取短期大学カリキュラム検討会に関する規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし