○鳥取短期大学カリキュラム検討会に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取短期大学教授会規則第2条(3)に関する事項を審議するため、カリキュラム検討会(以下「検討会」という)を置き、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 検討会は学長及び各学科長、教務部長、キャリア支援部長、教務委員長、IR部会長、カリキュラムコーディネーターをもって構成する。
2 検討会の会長は教務部長がこれにあたる。
(運営)
第3条 検討会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長が必要と認めた場合は、会員以外の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(審議事項)
第4条 検討会は、次の事項について審議する。
(1) 教養科目に関する事項
(2) キャリア関連科目に関する事項
(3) (1)(2)を含む本学のカリキュラム全体に関する事項
(4) その他、本学の教育に関する事項
(決定事項の実施)
第5条 審議した前条の実施については、関連する委員会等および教授会の議を経て学長が決定する。
(事務)
第6条 検討会に係る事務は、教務部教務課が担当する。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が決定する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。