○鳥取看護大学学長表彰規程に関する施行細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取看護大学学長表彰規程(以下「表彰規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰規程第2条第1号から第4号に定める表彰基準の具体的目安は、次の各号のとおりとする。
(1) 第1号に定める学業については、1年次から4年次までの学業成績および人物について優秀な者3名とする。
(2) 第2号に定める学術研究活動の「特に顕著な業績」とは、国際的又は全国的規模の学会等から賞を受ける等の業績をあげた者とする。
(3) 第3号に定める社会活動の「特に顕著な功績」とは、ボランティア活動、人命救助、災害活動等において、公的機関等から表彰を受ける等、特に高い評価を受けた者とする。
(4) 第4号に定める課外活動の「特に顕著な成果」とは文化関係活動及び体育関係活動の各種大会(競技会、展示会、公演会等)において優秀な成績をおさめ、学業成績および人物について優秀と認められる者とする。
(学生代表)
第3条 表彰規程第3条に定める学生代表とは学友会の4年生クラス代表委員とする。
2 学生代表は表彰規程第2条第1項第1号の学業表彰者の協議には加わらないものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、原則として卒業式において行うものとする。
附則
この細則は、平成31年2月1日から施行する。