○学校法人藤田学院妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止に関する規程

(目的)

第1条 本規程は、学校法人藤田学院就業規則第59条、認定こども園鳥取短期大学附属こども園就業規則46条及び学校法人藤田学院ハラスメントの防止等の規程(以下「ハラスメント規程」という。)並びに学校法人藤田学院育児・介護休業等に関する規程、また男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントを防止するために教職員が遵守するべき事項並びに妊娠・出産・育児休業等に関する言動及び性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定めることを目的とする。

(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントの定義)

第2条 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、教職員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により教職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性教職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

2 セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の教職員の対応等により当該教職員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の教職員の就業環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。

3 前項の他の教職員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての教職員を含むものとする。

4 第1項及び第2項の職場とは、勤務部署のみならず、教職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 すべての教職員は、他の教職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の第2項から第4項に掲げる行為をしてはならない。

2 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

①部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

②部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

③部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

④部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

⑤部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

3 セクシュアルハラスメント

①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示

③うわさの流布

④不必要な身体への接触

⑤性的な言動により、他の教職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

⑥交際・性的関係の強要

⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った教職員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為

⑧その他、相手方及び他の教職員に不快感を与える性的な言動

4 部下である教職員が妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為

(懲戒)

第4条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

①第3条第2項又は第3条第3項①から⑤までのいずれか若しくは⑧の行為を行った場合

ア 学校法人藤田学院、鳥取看護大学及び鳥取短期大学の場合

学校法人藤田学院就業規則第60条に定めるけん責、減給、出勤停止又は諭旨退職

イ 認定こども園鳥取短期大学附属こども園の場合

認定こども園鳥取短期大学附属こども園就業規則第47条に定める訓戒、減給、出勤停止

②前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合又は第3条第3項⑥、⑦の行為を行った場合

ア 学校法人藤田学院、鳥取看護大学及び鳥取短期大学の場合

イ 認定こども園鳥取短期大学附属こども園の場合

認定こども園鳥取短期大学附属こども園就業規則第47条に定める懲戒解雇

(相談及び苦情への対応)

第5条 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントに関する相談及び苦情処理の窓口担当者はハラスメント規程第8条の通りとする。認定こども園鳥取短期大学附属こども園の相談及び苦情処理の窓口担当者は事務部とする。責任者は、学校法人藤田学院、鳥取看護大学及び鳥取短期大学については総務部長、認定こども園鳥取短期大学附属こども園については事務部長とする。

2 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントの被害者に限らず、すべての教職員は妊娠・出産・育児休業等に関する就業環境を害する言動や性的な言動に関する相談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。

3 窓口担当者は、相談者からの事実確認の後、総務部長、事務部長に報告する。報告に基づき、総務部長、事務部長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司その他の教職員等に事実関係を聴取する

4 前項の聴取を求められた教職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5 総務部長、事務部長は、問題解決の措置として第4条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。

6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

(再発防止の義務)

第6条 総務部長、事務部長は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

平成29年1月1日より施行する。

学校法人藤田学院妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントの…

平成29年1月1日 種別なし

(平成29年1月1日施行)