○鳥取看護大学研究活動の不正行為への対応等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)において、研究活動の不正行為が行われた場合の対応について必要な事項を定めることにより、不正行為を防止し、公正な研究活動の推進に資することを目的とする。

(不正行為の定義)

第2条 この規程における研究活動上の「不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

(2) 改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

(3) 盗用:他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文及び用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

2 前項以外の研究活動上の不適切な行為であって、研究者の行動規範及び社会通念に照らして、研究倫理からの逸脱が甚だしいもの。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の定義は、本条において定めるところによる。

(1) 研究者:本学において研究活動に従事する全ての者

(雇用形態等を問わない。)

(2) 事務職員等:本学において事務の業務等(補助を含む。)に従事する全ての者

(雇用形態等を問わない。)

(3) 学生:本学に在籍する研究活動に関わる学生

2 「研究活動」とは鳥取看護大学研究費管理規程第2条各号に定める個人研究費及び公的研究費により行われるすべての研究活動をいう。

(責任体制)

第4条 本学における研究活動の不正行為への対応に関しては学長を最高管理責任者とし、事務局長を統括管理責任者とする。

2 最高管理責任者は、研究活動の不正行為が行われた場合、関係研究者、事務職員等及び学生と連携して、適切に対処するとともに、不正行為の防止に関する啓発活動等を行う。

3 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正行為の防止について具体的な対策を策定し、実施する。また、統括管理責任者の下に、統括管理副責任者として学部長及び研究科長を充て、統括管理責任者を補佐する。

(研究倫理教育等)

第5条 本学における研究倫理に関する知識を定着・更新させるため、鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理教育委員会を置き、委員長を研究倫理教育に関する責任者とする。

2 鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理教育委員会の運営等に関し必要な事項は、鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理教育委員会規程に定める。

(研究者等の責務)

第6条 研究者、事務職員等及び学生は、研究活動上の不正行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

2 研究者、事務職員等及び学生は、研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を定期的に受講しなければならない。

3 研究者、事務職員等及び学生は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を5年間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

(告発受付窓口)

第7条 本学における研究活動の不正行為に関する告発及び告発に関する相談(告発にまで至らない段階の相談をいう。以下同じ。)についての告発受付窓口は、統括管理責任者とする。

(告発の方法)

第8条 告発は、書面(ファックス、電子メールを含む。以下同じ。)、電話、面談等により行う。

2 告発は、原則として氏名を明らかにして行うものとし、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 研究活動の不正行為を行ったとする研究者の氏名又は研究グループの名称

(2) 不正行為の具体的内容

(3) 不正行為とする科学的な合理性のある理由

(告発受付窓口の対応)

第9条 統括管理責任者は、統括管理副責任者と協議の上、最高管理責任者に報告するとともに、告発を受け付けた旨、当該告発を行った者(以下、「告発者」という。)に通知する。

2 統括管理責任者は、当該告発の対象に他の研究機関に所属する者が含まれる場合、又は当該告発の対象が他の研究機関である場合、当該機関の長に告発を送付する。ただし、告発者にその旨の通知をし、同意を得なければならない。

3 統括管理責任者は、第24条に定める調査結果が公表されるまで、告発に関する情報の秘密保持に留意しなければならない。

(学会等の指摘)

第10条 統括管理責任者は、研究活動の不正行為が、学会、他の研究機関、もしくは報道機関等から指摘された場合、又はインターネット上に掲載された場合は、告発があったものとみなすことができる。また、匿名の場合は、その内容に応じ、告発と同様に取扱う。

(相談)

第11条 告発に関する相談は、書面、電話、面談等により行う。

2 前項の相談を受付けたとき、統括管理責任者は最高管理責任者に報告し、その内容に応じ、相当の理由があると認められるときは、相談者の意思を確認し、告発に準じて取扱うことができる。

(予備調査)

第12条 最高管理責任者は、第9条の告発を受付けた場合、速やかに予備調査を行わなければならない。また、第10条、及び第11条に定める場合も同様とする。

2 予備調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 研究活動の不正行為が行われた可能性

(2) 不正行為とする科学的な合理性のある理由と不正行為との関連性・論理性

(3) 告発された研究の公表から告発がなされるまでの期間が、事後の検証等が可能となる期間を超えるか否か

(4) その他必要と認める事項

3 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項について、予備調査の結果と同時に報告する。

(1) 本格的な調査(以下「本調査」という。)の要否

(2) 当該告発を受けた研究に係る研究費の執行の停止、その他必要な措置を講じることに関する意見

(3) 研究活動の不正行為が行われていない可能性が高いと認められる場合は、当該告発が悪意に基づくものである可能性

4 予備調査の実施に関し、告発者、被告発者、その他関係者は、誠実に協力し、また、正当な理由なく拒絶することはできない。

5 予備調査の報告は、原則として告発を受付けた日から30日以内に行う。

(予備調査委員会)

第13条 予備調査は、次の各号に掲げる委員で構成する予備調査委員会が行う。

(1) 被告発者が所属する部局の長(学部長、研究科長又は事務室長)

(2) 被告発者が所属する領域責任者

(3) 被告発者の研究分野に精通する研究者(学内、学外を問わない。)若干名

(4) 外部有識者若干名

(5) その他学長が必要と認める者若干名

2 予備調査委員会は、調査委員の半数以上が学外の有識者で構成されなければならない。

3 予備調査委員は、告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

4 予備調査委員会に委員長をおき、被告発者が所属する部局の長をあてる。委員長は、委員会を統括する。

5 予備調査委員会に副委員長をおき、被告発者が所属する領域責任者をあてる。副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故等あるときは代理する。

6 告発が、既に取下げられた論文等に対してなされている場合、予備調査委員会は当該調査の要否を審議する。

7 予備調査委員会の事務は、事務室教務係が行う。

8 予備調査委員会は、調査の終了後、直ちに調査結果を最高管理責任者に報告する。

(本調査)

第14条 最高管理責任者は、予備調査の報告に基づき、当該告発がされた事案について、速やかに本調査の要否を決定する。

2 本調査を行うことを決定した場合は、速やかに本調査委員会を設置し、原則として30日以内に本調査を開始する。

3 最高管理責任者は、本調査を行うことが決定された場合、その旨を告発者、被告発者に通知する。また、当該告発に係る研究が競争的資金等を受けて行われたものである場合、当該資金配分機関(以下「配分機関」という。)及び関係省庁にも通知する。

4 最高管理責任者は、本調査を行わないことが決定された場合、その理由を付して告発者、被告発者に通知する。また、予備調査に係る資料等を保存し、告発者の求めがあれば、開示する。

(本調査委員会)

第15条 本調査委員会については、第13条第1項から第7項を準用する。

(本調査委員会設置の通知等)

第16条 本調査委員会を設置した場合、最高管理責任者は、委員の氏名、所属を告発者及び被告発者に通知する。

2 前項の通知を受けてから10日以内に、告発者及び被告発者は、理由を付して委員に関する異議申立をすることができる。

3 前項の異議申立があった場合、最高管理責任者は、その理由等を審査の上、委員を交代させることがある。また、委員を交代させた場合は、告発者及び被告発者に通知する。

4 本調査委員会は、当該告発に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとることができる。また、調査に関連した被告発者の他の研究活動を調査の対象に含めることができる。

5 前項の措置に影響しない場合に限り、被告発者の研究活動は制限しない。

(本調査の方法等)

第17条 本調査は、当該告発において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等により行う。また、必要に応じて被告発者に再実験等を要請し、必要資料の提出を求めることがある。

2 前項の調査に際しては、被告発者に対し、弁明の機会を与えなければならない。また、被告発者が、再実験等を要請する場合、それに要する期間及びその機会を与えなければならない。

3 第1項の調査に、告発者、被告発者、その他関係者は、誠実に協力しなければならない。また、正当な理由なく拒絶することはできない。

4 調査にあたっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被告発者に、告発者が特定されないよう配慮しなければならない。

5 調査対象に、研究又は技術上秘密とすべき情報が含まれるデータ、論文等がある場合、本調査に関係しない者に漏えいすることのないよう配慮しなければならない。

(調査報告及び認定の手続きと方法)

第18条 本調査委員会は、原則として設置後150日以内に、次の各号に掲げる事項についての認定を行い、調査結果をまとめた報告書(以下「調査報告書」という。)を最高管理責任者に提出しなければならない。

(1) 研究活動の不正行為が行われたか否か

(2) 研究活動の不正行為が行われたと認定した場合は、その内容、不正行為に関与した者とその度合、及び不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文、研究における役割

(3) 研究活動の不正行為が行われていないと認定した場合は、当該告発が悪意に基づくものであったか否か

2 本調査委員会は、不正行為の認定にあたっては、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して認定を行うものとする。

3 本調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときも、同様とする。

(調査結果通知等)

第19条 最高管理責任者は、前条に定める調査報告書に基づき、その結果を告発者及び被告発者等(被告発者以外で研究活動の不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知する。また、被告発者が他の研究機関に所属する場合は、その研究機関に通知する。

2 前項に定めるもののほか、最高管理責任者は、配分機関及び関係省庁に対して報告する。

3 最高管理責任者は、配分機関等の要請に基づき、調査終了前であっても、中間報告を当該配分機関等に提出しなければならない。

4 悪意に基づく告発であることの認定を行うにあたっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

(不服申立)

第20条 本調査の結果、研究活動の不正行為が行われたと認定された被告発者等は、前条第1項の通知を受けてから30日以内に、最高管理責任者に対して文書により不服申立をすることができる。

2 本調査の結果、当該告発が悪意に基づくものであると認定された告発者は、前条第1項に定める通知を受けてから30日以内に、最高管理責任者に対して文書により不服申立をすることができる。

3 不服申立をする者は、前条第1項の通知を受けてから30日以内の期間であっても、同様の不服申立を繰り返すことはできない。

4 最高管理責任者は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。

(不服申立の審査)

第21条 最高管理責任者は、前条第1項、又は第2項の不服申立を受付けたとき、当該調査を行った本調査委員会に不服申立の審査を行わせる。

2 不服申立の趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、調査委員の交代もしくは追加を行うか、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせる。

3 第1項の審査を行う場合は、不服申立の趣旨、理由等を検討し、当該事案の再調査の要否について、原則として10日以内に決定しなければならない。

4 最高管理責任者は、前項の審査結果を告発者及び被告発者等に通知する。また、再調査を行うとの決定を行った場合は、資料の提出などの必要な協力を求める。

5 告発者又は被告発者等が必要な協力を行わない場合、再調査を打ち切ることができる。

(再調査)

第22条 再調査の方法、報告書、結果通知については、第18条から第20条を準用して行う。

2 前項の規定にかかわらず、再調査を開始した場合は、当該不服申立を受けた日から、原則として50日以内に調査結果を出さなければならない。ただし、第20条第2項に定める場合は、原則として30日以内に調査結果を出さなければならない。

(調査資料の提出)

第23条 最高管理責任者は、配分機関からの要請に基づき、当該調査資料の提出、閲覧等を行うことがある。ただし、調査に支障がある場合などその他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(調査結果の公表等)

第24条 最高管理責任者は、研究活動の不正行為が行われた旨の調査報告であった場合、次の事項を公表する。ただし、公表の時期は不服申立の期間等を考慮して決定する。

(1) 研究活動の不正行為に関与した者の所属及び氏名

(2) 研究活動の不正行為の内容

(3) 統括管理責任者又は本調査委員会が公表時までに行った措置の内容

(4) 本調査委員会委員の所属及び氏名

(5) 本調査の方法、手順等

(6) その他必要と認める事項

2 最高管理責任者は、研究活動の不正行為が行われていない旨の調査報告であった場合、原則として、公表は行わない。ただし、公表までに当該事案が外部に漏えいしていた場合、及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、次の事項を公表する。

(1) 不正行為は行われていないこと(論文等に故意によるものでない誤りがあった場合はそのこと)

(2) 被告発者の所属及び氏名

(3) 本調査委員会委員の所属及び氏名

(4) 本調査の方法、手順等

3 最高管理責任者は、当該告発が悪意によるものである旨の調査報告である場合、告発者の所属及び氏名を公表する。

4 第2項から第3項に定める公表を行う場合は、不服申立の期間等を考慮して行う。

5 最高管理責任者は、公表する内容に学生が含まれる場合、内容に応じて、適切に配慮する。

(調査中における一時的措置)

第25条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合、その調査報告を受けるまでの間、当該告発を受けた研究に係る研究費の執行の停止など必要な措置を講じることができる。

(認定後の措置)

第26条 最高管理責任者は、研究活動の不正行為が行われた旨の調査報告を受けた場合、前条の規定により講じられた措置の延長等を行うことができる。また、当該研究活動に関する論文等の取下げを勧告する。

2 最高管理責任者は、研究活動の不正行為が行われていない旨の調査報告を受けた場合、前条の規定により講じられた措置を解除するとともに、当該事案において不正行為が行われていない旨を関係者、又は関係機関に周知するなど、被告発者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じなければならない。

3 前2項に規定する措置の実施時期は、不服申立の期間等を考慮して決定する。

(不利益取扱いの禁止)

第27条 本学は、告発又は告発に関する相談をしたことを理由として、当該告発者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。

2 本学は、単に告発があったことをもって、被告発者が研究を行うことを全面的に禁止するなど、過度の措置を講じてはならない。

(秘密保持)

第28条 研究活動の不正行為に関する告発の受付窓口及び調査関係者等は、当該事案に係る公表された内容以外の業務上知り得たことを、他に漏らしてはならない。関係者等でなくなった後も、同様とする。

(処分)

第29条 本学は、研究活動の不正行為を行った者及びそのことに関与した者、又は悪意に基づく告発を行った者に、就業規則等に基づき、必要な処分を行う。

(事務主管)

第30条 この規程に関する事務は、事務室教務係が行う。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に基づいて行う。

(改廃)

第32条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成28年1月1日より施行する。

この規程は、平成31年4月1日より施行する。

この規程は、令和4年2月1日より施行する。

この規程は、令和5年4月1日より施行する。

鳥取看護大学研究活動の不正行為への対応等に関する規程

平成28年1月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成28年1月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年2月2日 種別なし
令和5年9月27日 種別なし