○鳥取看護大学非常勤講師規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学における非常勤講師の採用について必要な事項を定める。
(採用)
第2条 非常勤講師の採用は、当該分野(基礎、専門支持、専門基礎、専門実践、地域包括支援、保健師教育)の教授が発議し、候補者を学長に申請する。
2 学長は、候補者の審査を資格審査委員会に諮る。
3 資格審査委員会は、次の第3条に基づき審査を行う。
4 学長は、資格審査委員会の結果を教授会に諮り、理事長の同意を得た上で採用を決定する。
(選考基準)
第3条 非常勤講師の選考は、経歴、教育上の能力、研究業績、学会及び社会における活動等の実績を有する者の中から行う。審査にあたっては、鳥取看護大学教員資格審査規程細則を準用する。
(委嘱期間及び手当等)
第4条 非常勤講師の委嘱期間及び手当等については、鳥取看護大学非常勤講師の手当支給に関する規程に基づく。なお、授業手当については、第2条3の審査結果によって決定する。
附 則
この規程は平成27年4月1日から施行する。