○学校法人藤田学院固定資産会計に関する基準

(趣旨)

第1条 学校法人藤田学院経理規程(以下「経理規程」という。)第5章固定資産会計に関して、詳細な経理処理等の基準を定めるものとする。

(取得・納品・検収)

第2条 固定資産を取得する場合は、資産取得に係る稟議決裁(理事長決裁)を必要とする。

1件50万円以上は理事長決裁、50万円未満は、事務局長決裁として稟議決裁する。

また、資産となる物品等を納品された(引渡しを受ける)場合、担当者は、検収報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(資産計上基準)

第3条 資産計上基準は、経理規程第24条2の通り、5万円以上とする。

ただし、教育研究のため基本的に重要な減価償却資産は、その価格が1万円以上、5万円未満であっても少額重要資産として、固定資産に計上する。

(固定資産の処分)

第4条 固定資産を廃棄処分(除却を含む)する場合は、担当者は個別に処分報告書を作成し、総務部長に提出するとともに、資産処分に係る稟議決裁を発議する。

金額による決裁区分は取得の場合と同様とする。グループ償却(総合償却)を行っている少額重要資産については、耐用年数最終年度の翌年度に一括除却する。

(減価償却)

第5条 土地、図書、建設仮勘定を除いた固定資産及び施設利用権は定額法により償却を行う。

2 減価償却の計算手続きは原則として個別償却するものとする。

3 耐用年数は原則として別表1のとおり平成13年5月14日付の日本公認会計士協会学校法人報告第28条「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」を準用する。

4 教育研究用機器備品等(机・椅子・書架・ロッカー等常時多額(多量)に保有しているもの)の減価償却については、個別償却ではなく取得年度ごとに同一耐用年数のものをグループ化し、一括して毎会計年度償却計算をする。

5 建物の改修・改良に係る資本的支出の耐用年数は、原則として建物の残存耐用年数で償却する。

6 残存価額はゼロとして計算し、備忘価額は1円(但し、総合償却資産を除く)とする。

7 1件300万円以上のものは、年間償却額を月数按分のうえ、取得年度の検収報告書に基づいて減価償却計算し、1件300万円未満のものは、翌会計年度から減価償却計算する。

8 法人内の複数部門で共有している建物、構築物等の減価償却は、原則として「学生等収容定員」「占用面積」等合理的な比率をもって按分するものとする。

(固定資産の登録時期)

第6条 固定資産台帳への登録時期はその都度実施する、但し、グループ償却対象資産の登録は3か月毎に定期的に行う。

(固定資産の実地棚卸し)

第7条 固定資産の実地棚卸しは、50万円以上のものについて、1年に1回棚卸しを実施する。

(図書)

第8条 図書の処理についての具体的処理基準は次の通り定める。

1 各図書館の蔵書管理簿を整理の上、毎期内訳表を作成する。

2 図書については、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館資料収集・管理規程第4条に基づき、資産扱いとするか、消耗品費扱いとするかを区分する。

(改廃)

第9条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

別表1 固定資産耐用年数表

種類

構造等

耐用年数

建物

建物

鉄筋・鉄骨コンクリート造

50年

ブロック造、レンガ造、石造

40

金属造

30

木造

20

簡易建物

10

建物付属設備

電気設備

15

冷暖房ボイラー設備

15

昇降機設備

15

給排水衛生設備

15

消火災害報知設備

10

簡易間仕切

5

構築物

鉄筋コンクリート造

30

コンクリート造

15

金属造

15

その他

10

教育研究用機器備品

その他の機器備品

構造、用途、使用状況等に応じて、右欄の耐用年数を選択適用するものとする。

15

10

5

車輌


5

施設利用権


15

学校法人藤田学院固定資産会計に関する基準

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)