○学校法人藤田学院IR規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「法人」という。)において、法人本部事務局企画部IR室、鳥取看護大学IR部会及び鳥取短期大学IR部会(以下「IR部門」という。)が行うインスティテューショナル・リサーチ(以下「IR」という。)に関して必要な事項を定める。
(IRの目的)
第2条 法人のIRは、教育・研究、業務運営等に係る情報収集、調査、分析及び評価等を行うことにより、法人運営のための計画策定、政策提言及び意思決定を支援することを目的とする。
2 特に重要な事項は、学校法人藤田学院経営戦略検討委員会において審議を行う。
(IR部門間の連携)
第3条 IR部門は、鳥取看護大学・鳥取短期大学職制規程第21条、鳥取看護大学IR部会に関する内規第5条及び鳥取短期大学IR部会に関する内規第5条に掲げる業務(以下「IR業務」という。)を円滑に行うため、IR部門間の連携を密にし、情報交換を図るものとする。
(取り扱う情報の範囲)
第4条 IR部門で取り扱う情報(以下「IR情報」という。)は、IR業務に関する全てのものとする。
(IR情報の収集)
第5条 IR部門の長は、IR業務の必要に応じて、各部署・部門等の長にIR情報の提供を依頼することができる。
2 前項により依頼された各部署・部門等の長は、原則IR情報を提供するものとする。
3 IR部門の長は、IR業務以外でIR情報の提供を依頼してはならない。
(IR情報の管理)
第6条 IR部門は、収集したIR情報の管理にあたっては、学校法人藤田学院における情報セキュリティポリシー、鳥取看護大学・鳥取短期大学個人情報保護規程及びその他関連する規則等を遵守しなければならない。
(IR情報の利用制限)
第7条 IR部門は、収集したIR情報を、理事長又は学長、あるいはIR部門を運営する委員会が特に必要と認めた場合を除き、IR業務以外に用いてはならない。
(IR情報の活用)
第8条 IR部門は、各部署・部門等からその運営に資するため、IR部門が管理するIR情報の提供依頼があった場合で、IR部門の長が必要と認めたときは、必要なIR情報の提供を行うことができる。
(情報公開)
第9条 IR部門を運営する委員会において内容が公開に適すると判断されるIR情報については、法人、鳥取看護大学又は鳥取短期大学ホームページ等において公開する。
(事務)
第10条 この規程に係る事務は、法人本部事務局企画部IR室が担当する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、IR業務の実施に関し必要な事項は別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、鳥取看護大学・鳥取短期大学規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。