○学校法人藤田学院パートタイム・有期雇用職員就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校法人藤田学院就業規則第2条に基づき、学校法人藤田学院(以下「学院」という。)のパートタイム職員及び有期雇用職員の就業に関する基本的条項を定めることを目的とする。

2 この規則に定めないことについては、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則においてパートタイム職員及び有期雇用職員(以下、「パートタイム・有期雇用職員」という。)の定義は以下のとおりとする。

(1) パートタイム職員とは、第2章の定めにより採用された者で所定労働時間が1日7時間45分以内、1週38時間45分以内の契約内容で採用された者をいう。

(2) 有期雇用職員とは、第2章の定めにより採用された者のうち、期間の定めのある雇用契約で採用された者をいう。

(3) 前1号2号にかかわらず、学院が設置する認定こども園鳥取短期大学附属こども園に勤務する者は、パートタイム・有期雇用職員に含まない。

2 鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下総称して「大学」という。)の非常勤講師については、鳥取看護大学・鳥取短期大学非常勤講師就業規則により別に定める。

3 再雇用制度の適用を受け契約職員として再雇用された者については、再雇用制度の適用対象者選定に関する基準により別に定める。

(規則の遵守)

第3条 学院及びパートタイム・有期雇用職員は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。

第2章 採用及び雇用契約

(採用)

第4条 学院は、パートタイム・有期雇用職員の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

(雇用契約の期間等)

第5条 学院は、雇用契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上のパートタイム・有期雇用職員との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別に定める労働条件通知書で示す。

2 前項の場合において、当該雇用契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別に定める労働条件通知書で示す。

3 契約更新の判断については、次の基準を総合判断してその可否を決定する。

(1) 契約期間満了時の業務量により判断する。

(2) 当該パートタイム・有期雇用職員の勤務成績、態度により判断する。

(3) 当該パートタイム・有期雇用職員の能力により判断する。

(4) 学院の経営状況により判断する。

(5) 従事している業務の内容、進捗状況により判断する。

(労働条件の明示)

第6条 学院は、パートタイム・有期雇用職員の採用に際しては、別に定める労働条件通知書で労働条件を明示する。

第3章 服務規律

(服務)

第7条 パートタイム・有期雇用職員は、業務の正常な運営を図るため、学院の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。

(1) 学院の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

(2) 学院、取引先等の機密を他に漏らさないこと。

(3) みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をするときは、事前に上司に届け出ること。

(4) 勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと。

(5) 許可なく職務以外の目的で学院の施設、物品等を使用しないこと。

(6) 職務を利用して自己の利益を図り、また不正な行為を行わないこと。

第4章 勤務時間、休憩及び休日

(所定勤務時間、始業・終業時刻及び休憩時間)

第8条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、原則として次のとおりとし、この時間内での所定勤務時間及び休憩時間とする。

始業時刻 … 午前8時45分

終業時刻 … 午後5時30分

休憩時間 … 午後0時から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。

3 休憩時間は、自由に利用することができる。

(休日)

第9条 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日

(4) 創立記念日(5月4日)

(5) 年末年始(12月31日から1月3日まで)

(6) その他理事長が認める臨時休業

2 前項に掲げる休日のうち日曜日を法定の休日とする。

(休日の振替)

第10条 前条の休日については、業務の都合上やむを得ない場合は、あらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし、休日は4週間を通じ8日を下回らないものとする。

(時間外勤務及び休日勤務)

第11条 学院は、第8条第1項で定める所定勤務時間を超えて勤務させ、また第9条で定める休日に勤務させないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、学校法人藤田学院就業規則第2条に定める職員(以下「職員」という。)の所定勤務時間を超えない範囲内で勤務させることができる。

(出退勤手続)

第12条 パートタイム・有期雇用職員は、出退勤に当たっては、職員と同じシステムを使用し、出退勤の時刻を記録しなければならない。

第5章 休暇等

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1事業年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)における休暇とし、労働基準法第39条の定めるところにより所定勤務日数、所定勤務時間及び勤続期間に応じた日数を与える。

2 前項に規定するもののほか、年次有給休暇の取扱いについては、学校法人藤田学院就業規則第25条に準ずる。

(産前産後の休業)

第14条 産前産後の休業については、学校法人藤田学院就業規則第26条に準ずる。ただし、休業期間中は無給とする。

(育児休業及び介護休業等)

第15条 育児休業及び介護休業等については、学校法人藤田学院育児・介護休業等に関する規程に準ずる。ただし、休業期間中は無給とする。

第6章 給与

(給与)

第16条 給与は、次のとおりとする。

(1) 本俸

時間給とし、職務内容、成果、能力及び経験等を考慮して各人別に決定する。

(2) 諸手当

 通勤手当

通勤手当は、学校法人藤田学院給与規程第10条の3に準じて支給する。

 超過勤務手当

超過勤務手当は、学校法人藤田学院給与規程第10条の4に準じて支給する。

(休暇等の賃金)

第17条 第13条で定める年次有給休暇を取得した期間については、所定勤務時間勤務したときに支払われる通常の賃金を支給する。

(欠勤等の扱い)

第18条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間数に対する給与は支払わないものとする。この場合の時間数の計算は30分単位とし、給与の計算期間の末日において時間を合計し、30分未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

(給与の支払い)

第19条 給与は、当月1日から当月末日までの分について、翌月21日(支払日が休日に当たる場合はその直前の平日)に通貨で直接その金額を本人に支払う。

2 次に掲げるものは賃金から控除するものとする。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分

(4) その他、パートタイム・有期雇用職員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの

3 第1号について、本人が同意した場合は、本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により給与を支払う。

(昇給)

第20条 1年以上勤続し、成績の優秀なパートタイム・有期雇用職員については、その勤務成績及び職務遂行能力等を考慮し昇給を行う。

2 昇給は、原則として年1回とし、4月に実施する。

(賞与)

第21条 賞与は支給しない。

(退職金)

第22条 退職金は支給しない。

第7章 退職、雇止め及び解雇

(退職)

第23条 パートタイム・有期雇用職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

(1) 労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき。

(2) 本人の都合により退職を申し出て会社が認めたとき、又は退職の申し出をしてから14日を経過したとき。

(3) 本人が死亡したとき。

2 パートタイム・有期雇用職員が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

(雇止め)

第24条 労働契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していたパートタイム・有期雇用職員の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告する。

2 前項の場合において、当該パートタイム・有期雇用職員が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。雇止めの後においても同様とする。

(解雇)

第25条 パートタイム・有期雇用職員が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合において、少なくとも30日前に予告をするか、又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。

(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。

(2) 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、パートタイム・有期雇用職員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(学院が打切り補償を支払ったときを含む。)

(3) 身体又は精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき。

(4) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき、又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

3 パートタイム・有期雇用職員が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第8章 福利厚生等

(福利厚生)

第26条 学院は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、職員と同様の取り扱いをする。

(雇用保険等)

第27条 学院は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイム・有期雇用職員については、必要な手続きをとる。

(教育訓練の実施)

第28条 学院は、職員に実施する教育訓練で当該職員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一のパートタイム・有期雇用職員に対して、職員と同様に実施する。

2 学院は、前項のほか、パートタイム・有期雇用職員の職務内容、成果、能力及び経験等に応じ教育訓練を実施する。

第9章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生の確保)

第29条 学院は、パートタイム・有期雇用職員の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。

2 パートタイム・有期雇用職員は、安全衛生に関する法令、規則並びに学院の指示を守り、学院と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

(健康診断)

第30条 引き続き1年以上雇用され、又は雇用することが予定されているパートタイム・有期雇用職員に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。

(安全衛生教育)

第31条 パートタイム・有期雇用職員に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。

(災害補償)

第32条 パートタイム・有期雇用職員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。

第10章 職員への転換

(職員への転換)

第33条 1年以上勤続し、職員への転換を希望するパートタイム・有期雇用職員については、次の要件を満たす場合、職員として採用し、労働契約を締結するものとする。

① 1日8時間、1週40時間の勤務ができること。

② 所属長の推薦があること。

③ 面接試験に合格したこと。

2 前項の場合において、学院は当該パートタイム・有期雇用職員に対して必要な教育訓練を行う。

3 年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の算定において、パートタイム・有期雇用職員としての勤続年数を通算する。

第11章 懲戒

(懲戒方法)

第34条 懲戒方法については、学校法人藤田学院就業規則第60条及び第61条に準ずる。

(懲戒の事由)

第35条 パートタイム・有期雇用職員が次のいずれかに該当するときは、けん責、減給又は出勤停止、諭旨退職とする。

(1) 正当な理由なく無断欠勤3日以上に及ぶとき。

(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻又は早退をするなど勤務に熱心でないとき。

(3) 過失により学院に損害を与えたとき。

(4) 素行不良で学院内の秩序又は風紀を乱したとき。

(5) 学院内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき。

(6) 学院内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして他の教職員の業務に支障を与えたとき。

(7) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

2 パートタイム・有期雇用職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。

(1) 正当な理由なく無断欠勤3日以上に及び、出勤の督促に応じないとき。

(2) 正当な理由なく欠勤、遅刻又は早退を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めないとき。

(3) 学院内における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が学院外で行われた場合であっても、それが著しく学院の名誉若しくは信用を傷つけたとき。

(4) 故意又は重大な過失により学院に損害を与えたとき。

(5) 素行不良で著しく学院内の秩序又は風紀を乱したとき。

(6) 職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき。

(7) 重大な経歴詐称があったしたとき。

(8) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

第12章 改廃

(改廃)

第36条 この規則の改廃は、理事会がこれを行う。

この規則は、平成29年1月1日から実施する。

この規則は、令和5年10月1日から実施する。

学校法人藤田学院パートタイム・有期雇用職員就業規則

平成29年1月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 服務に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成29年1月1日 種別なし
令和6年1月19日 種別なし