税制上の優遇処置

     

    個人でのご寄付

    学校法人藤田学院は、文部科学省より「税額控除対象法人」および「特定公益増進法人」の認可を受けております。本法人へのご寄付は個人によるご寄付の場合、所得税の「税額控除」または「所得控除」のいずれかを選択いただけます。さらに、お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象となります。

    ◆所得税の控除

    (1) 税額控除制度

    寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税から控除されます。
    所得税率に関係なく所得税から直接控除されるため、多くの方において、(2) 所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

    注1.年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
    注2.税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。

    (2) 所得控除制度

    寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額は当該年の課税所得金額から控除されます。
    所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

    注1:所得税率は、課税される年間所得に応じ、5~45%の税率となります。
    注2:年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

    ◆住民税の控除

    本学へご寄付をされた翌年1月1日に以下の自治体にお住いの方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

    ※現在、本学を条例により指定している自治体
    鳥取県、鳥取市、倉吉市、米子市、境港市ほか(自治体ホームページなどでご確認ください。)

    注1:住民税控除率は、都道府県の指定は2~4%、市区町村の指定は6~8%、双方に指定されている場合は10%となります。(詳細は自治体ホームページなどでご確認ください)
    注2:住民税控除額は、総所得金額等の30%が限度となります。
     
     

    法人でのご寄付

    寄付金に対する損金算入手続きには、次の「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人」への寄付金による方法があり、 どちらかを選択していただく必要があります。 詳しくは募金事務局までお問い合わせください。

    ◆受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できます。)

    受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受入れて、その後、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配布する制度です。寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入することができます。指定寄付による損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この「寄付金受領書」は、本法人を経由して寄付者に送付いたします。

    注1:損金算入とは、上記「所得の金額」に一定の税率をかけた数値が法人税となりますが、損金は費用の一部ですので、その分法人税負担を減少できるということです。
    注2:寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきもの認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
    注3:法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。

    ◆特定寄付(特定公益増進法人に対する寄付金)

    一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。免税手続きに必要な本法人発行の「寄付金領収書」および 文部科学省発行の「特定公益増進法人であることの証明書(写)」は寄付金確認ができ次第、ご送付いたします。

    注1:限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。

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