○鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理審査委員会細則

(専門委員)

第1条 研究倫理審査委員会に、鳥取看護大学・鳥取短期大学それぞれに専門委員を置く。

2 各大学に専門委員長を置く

3 専門委員長、専門委員は、理事長が指名する。

(専門委員会の定足数および議決)

第2条 専門委員会は、次の各号に掲げるすべての事項を満たさなければ、開くことができない。

(1) 専門委員の2/3以上が出席すること。

(2) 専門委員は、鳥取看護大学・鳥取短期大学それぞれの大学で5名とする。

(3) 専門委員会の議は、出席委員の3分の2以上の多数により決する。

(4) 専門委員会の決議について、特別な利害関係を有すると委員長が認めた委員は、議決に加わることができない。

(専門委員会における簡易審査)

第3条 専門委員会は申請者からの申請に基づいて簡易審査を行うものであり、専門委員の全員が当該研究計画が次のいずれかに該当し、これを承認することが適当であると認めた場合は、研究倫理審査委員会が承認の決議をしたものとみなす。ただし、専門委員長が必要と認める場合には、専門委員の3分の2以上をもって決する。

(1) 研究計画を変更しようとする場合で、その変更の内容が軽微なものであるとき。

(2) 研究目的、研究方法がすでに研究倫理委員会にて承認された研究であり、かつ、他大組織の申請を行った研究計画書及び承認を記す書類を添付することが可能なとき。この承認は、他組織の承認も包含する。

(3) 他の研究機関との共同研究であって、既に他の研究機関の倫理審査委員会において研究計画全体の承認を受けている場合

(4) 侵襲(研究行為により、対象者の身体または精神に、傷害または負担が生じることをいう。以下同じ。)を伴わず、介入(研究により、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因の有無または程度を制御する行為をいう。以下同じ。)を行わない研究である場合

(5) 軽微な侵襲を伴い、介入を行わない研究である場合

2 専門委員会の委員から異議の申立てがあった場合において、専門委員長が必要と認めたときは、研究倫理審査委員会通常審査委員会において審査を行うものとする。

(簡易審査の構成)

第4条 簡易審査は各大学の専門委員長及び、申請者の所属する大学の専門委員で構成する。

2 専門委員会は、研究責任者から提出された研究計画書に基づき、専門委員会の開催は月1回の定例会議とする。しかし、研究者からの申請がない会議予定については開催しない。開催日については別途定める。

3 簡易審査は各大学の専門委員長及び申請者の所属する専門委員にて行う。

(簡易審査の組織図と委員会)

1 申請者が鳥取看護大学の研究者の場合の委員構成員を以下に記す。

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2 申請者が鳥取短期大学の研究者の場合の委員構成員を以下に記す。

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この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理審査委員会細則

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/4 共通規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし