○鳥取看護大学・鳥取短期大学キャリア支援委員会規程
(目的)
第1条 この規程は鳥取看護大学・鳥取短期大学職制規程第20条に基づき、学生の就職・進学支援について、またキャリア教育に関する事項を調査・審議するためにキャリア支援委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会の組織は次のとおりとする。
1 委員長は、キャリア支援部長とする。
2 委員は原則として鳥取看護大学看護職育成委員会からは看護師資格、助産師資格、保健師資格を持った者各1名以上、また鳥取短期大学からは各学科・専攻から選出された委員各1名以上、及び事務職員をもって構成する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じたときは、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の在任期間とする。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
1 委員長は委員を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、代理者が代行する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
3 委員会は、特定事項の調査又は処理を行うため、部会を置くことができる。部会は、委員のほかに教職員を加えることができる。
4 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
1 学生の就職・進学支援、またキャリア教育に関する事項
2 その他必要な事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、キャリア支援課が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。