○鳥取看護大学・鳥取短期大学学生会館規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学学生会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 会館は、鳥取看護大学(以下「大学」という。)及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)(以下2つを総称して「本学」という。)の学生の正課及び課外活動を支援するとともに、広く福利厚生と交流を促進することを目的とする。
(使用資格)
第3条 会館の使用は、本学学生、教職員、同窓会員、及び本学が特に許可した者とする。
(管理運営)
第4条 会館は大学及び短大が共同で管理運営をする。
(学生会館管理運営委員会)
第5条 会館の管理運営に関する事項を審議するため学生会館管理運営委員会を置く。
2 学生会館管理運営委員会に関する事項は別に定める。
(使用細則)
第6条 使用細則は、別に定める。
(庶務)
第7条 会館にかかわる庶務は、短大教務部学生課が担当する。
(改廃)
第8条 この規定の改廃は、規程管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。