○鳥取看護大学運営会議規程

(設置)

第1条 鳥取看護大学(以下「本学」という。)に学長の諮問機関として鳥取看護大学運営会議(以下「本会議」という)を設置し、学長は本会議における意見を本学の運営に活かすものとする。

(組織)

第2条 本会議は次の者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 学部長

(3) 本学の教授

(4) 本学事務室長および次長あるいは課長

(協議事項)

第3条 本会議は、次に掲げる事項について、学長の諮問に応じて協議し、意見を述べる。

(1) 学生の教育について

(2) 学生の確保について

(3) 学生の進路について

(4) 大学運営の自己点検・評価について

(5) 大学の将来構想について

(6) 教員の資格審査について

(7) その他大学運営に関する重要事項

(運営)

第4条 本会議は、学長が招集し、議長となる。

2 学長が必要と認めた場合は、第2条の構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(改廃)

第5条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取看護大学運営会議規程

令和2年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし