○鳥取看護大学運営会議規程
(設置)
第1条 鳥取看護大学(以下「本学」という。)に学長の諮問機関として鳥取看護大学運営会議(以下「本会議」という)を設置し、学長は本会議における意見を本学の運営に活かすものとする。
(組織)
第2条 本会議は次の者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学部長
(3) 本学の教授
(4) 本学事務室長および次長あるいは課長
(協議事項)
第3条 本会議は、次に掲げる事項について、学長の諮問に応じて協議し、意見を述べる。
(1) 学生の教育について
(2) 学生の確保について
(3) 学生の進路について
(4) 大学運営の自己点検・評価について
(5) 大学の将来構想について
(6) 教員の資格審査について
(7) その他大学運営に関する重要事項
(運営)
第4条 本会議は、学長が招集し、議長となる。
2 学長が必要と認めた場合は、第2条の構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。