欠席・公欠・出席停止(感染症)・忌引など
1.欠席
一週間以上の欠席の時は、「欠席届」を担任を経て学生課に提出してください。必要に応じて診断書等を添えてください。
2.公認欠席
次の理由で欠席した場合は、公認欠席扱いとします。- 大学の指示により、学外活動のため欠席するとき
- 就職試験のため欠席するとき
- 進学試験のため欠席するとき
- 大学が認めた課外活動のため欠席するとき
(1)中国大会(相当)以上の大会に参加する場合
(2)その他、当該サークル顧問及び学生委員会が認めた場合 - その他大学が特に認めた特別活動のため欠席するとき

3.出席停止(感染症)
学校保健安全法に定める感染症[水痘(みずぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)等]にかかり、医師の診断により出席停止とされた時は、所定の手続きが必要です。提出先
学生課提出書類
本学所定の「感染症治癒・登校許可証明書」または「医師の診断書」様式ダウンロード


4.忌引
忌引の場合は、「忌引届」を保護者連署の上、担任を経て学生課に提出してください。忌引の日数
- 父母・養父母・配偶者・子…5日
- 祖父母・兄弟姉妹…3日
- 曾祖父母・伯叔父母…1日
様式ダウンロード

お問い合わせ先
鳥取短期大学 学生課
所在地:〒682-8555 鳥取県倉吉市福庭854
TEL:0858-26-1811(代)、0858-27-0138(直通)
FAX:0858-26-1813